久留米、筑後で債務整理、過払金請求、自己破産、個人再生なら 久留米債務整理相談(みぞぐち司法書士事務所)へ

HOME > 減額報酬を頂かない理由 > 減額報酬を頂かない理由

減額報酬を頂かない理由

matusima-egao0001.png 当事務所では、借金を減額したことに対する報酬(減額報酬)頂戴しておりません

というのも、当事務所で交渉した結果、残った借金が全部なくなったとしても、取り戻した過払い返還金が少ない場合に、戻ってくる過払い返還金よりも減額報酬の方が高くなってしまうこともあるからです。

一部の法律事務所や司法書士事務所では、「減額報酬」という名目で、「ご依頼前に業者から請求されていた残債務額」と「法律で決められた利率(利息制限法利率)で計算し直した残債務額」の差額の10%程度を報酬として請求している事務所が多くありますが、これは弁護士や司法書士の能力によるものではなく、現行の法律に基づいた当然の結果ですので、当事務所ではこのような報酬は請求しようと考えておりませんし、また出来ないと考えております。
 
残債は全部なくなったとしても、取り戻した過払い返還金が少ない場合に、戻ってくる過払い返還金よりも法律事務所や司法書士事務所から請求される減額報酬の方が高くなって、返って手戻りがないどころか、赤字になってしまうことさえありえます。
 
これでは、皆様の生活再建のためにやっている債務整理業務が本末転倒なものになってしまいます。
 
ですから、当事務所にご依頼されなくても構いませんが、せめてこのHPをご覧頂いた皆様は減額報酬を受け取らない事務所様にご依頼されるとよいと思います。
 
もちろんですが、弊所では減額報酬は頂きません。